雑学界の権威・平林純の考える科学

 「トイレの数」は法律で決められています。 …こう書くと、誇大広告的かもしれませんが、たとえば「人々が仕事をする場所」の「トイレの数」などについては、それを定める法律があります。 昭和47年9月30日労働省令第43号「事務所衛生基準規則」には、事務所のトイレに関する「決まり」が書かれています。 事務所衛生基準規則の「トイレの数」を定める部分を眺めると、こうなります。

第十七条
 事業者は、次に定めるところにより便所を設けなければならない。
一 男性用と女性用に区別すること。
二 男性用大便所の便房の数は、同時に就業する男性労働者六十人以内ごとに一個以上とすること。
三 男性用◆小便◆所の箇所数は、同時に就業する男性労働者三十人以内ごとに一個以上とすること。
四 女性用便所の便房の数は、同時に就業する女性労働者二十人以内ごとに一個以上とすること。
(以下略)
 トイレは「男女別にすべし」あたりはわかりやすいですが、その後に続く「男女の便所の数についての”決まり」である第2項〜第4項あたりは少しわかりにくいかもしれません。 「トイレの数」についての「決まり」を整理し直して書けば、こうなります。
  1. 男性:60人あたり -> 大1個以上, 小2個以上
  2. 女性:60人あたり -> 大3個以上
つまり、法律上は「男女ともに60人あたり3個以上」必要で、さらに、男性の場合には「60人あたり、大便所が1個以上、小便所が2個以上」にしなければならない、と決まっているわけです。

 この労働省令第43号「事務所衛生基準規則」で定められている「最低レベル」に沿ってトイレを作った場合、実は「女性便所の方が男性便所より必ず混雑する」という問題が生じます。 なぜかというと、女性の方が男性よりもトイレで時間が掛かるにも関わらず、男女ともに「トイレの数が同じ個数」とされているからです。 さらに、男性の場合には、使用頻度が高い小便(つまりオシッコですね)用の小便器、短時間で利用(つまりオシッコすることが可能な)小便所が設置されているからです。 たとえば、便器の性能表示の場合には「大便と小便の一日の回数試算」は「大便1回 / 日・小便4回 / 日」とされていますが、大便より頻度が高い小便をする際に「短時間でコトを済ませることができる(社会の窓を開け、放水作業をするだけです)」小便器があれば、男性たちは(小便器というものがない)女性たちより、極めて短時間でオシッコをすることができるわけです。 だから、法律、事務所衛生基準規則に決められた最低数に沿った「トイレ設計」をしてしまうと、実は、女性は「(男性より)トイレの数が足りない」ということになってしまいます。 …「事務所のトイレの数」については、法律は、実は男女不平等で「男性に多く・女性に少なく」という決まりだったのです。

 法律で決められている「トイレの数が実は男女不平等だったなんて、少し意外だとは思いませんか?