「ガリガリ君」は安くて美味しいシャーベットアイスの代表格です。
60円という安さと、美味しいシャキシャキ感で、暑い真夏には品薄がニュースになるほどの大人気アイテムです。
ガリガリ君は「アタリ付き」なので、「アタリ」「ハズレ」にワクワクしながら、ガリガリ君を食べる人も多いかも知れません。
しかし、「なかなかアタリが出てくれない…」という声も聞きます。
あなたも、「一体何本買えばアタリが出るんだろう…」と思ったことがあるのではないでしょうか?
そこで、今回は「ガリガリ君のアタリの確率」を調べてみることにしました。
つまり、ガリガリ君には「何本に一本の割合でアタリが入っているのか」を調べてみることにしたのです。
ガリガリ君を製造・販売している赤城乳業株式会社の公式サイトには、「ガリガリ君の当たりの確率」についてこう書いてあります。
Q. ガリガリ君の当たりの確率は?
A. ガリガリ君の当たりの確率は、景表法という法律に則って、公正に調節致しております。
景表法というのは、正式には「不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)」といって、誇大広告や過剰な景品提供による商品販売を制限することで「本来の商品販売の質の低下を防ごう」という法律です。
この中で、「アタリが出ればもう一本」といったガリガリ君のような懸賞については、アタリの総額は「懸賞に係る売上予定総額の2%」となっています。
つまり「2%ということは、つまり、50本に1本の割合でアタリが入っている」ということになります。
(製造したガリガリ君が全部売れるとしたら、そして、アタリでもらったガリガリ君がさらに当たるということがないのなら)
50本に1本ということになると、夏の季節に毎日買い続けても、2ヶ月に1回ようやくアタリが出る、ということになります。
もしも1週間に1本なら、1年間買い続けてようやく1本アタリが出る、という確率です。
…これでは、なかなかアタリはなかなか出そうにはありません。
しかし、実は、ガリガリ君のアタリは「2%=50本に1本」ではないのです。
ガリガリ君は32本入り箱で卸売りされています。
そして、その32本の内訳は「内容量 113ml × 31本 + 当たり分1本」となっているのです。
…つまり、ガリガリ君のアタリの確率は、本当は「31本に1本=3.2%」、「毎日1本食べ続ければ1月に1回アタリが出る」だったのです。
となると「えっ?ガリガリ君のアタリの確率は景表法の2%上限規定に違反してた!?」「ガリガリ君のアタリは法律上限の2倍近い高確率だった!?」ということになります。
しかし、…それも何だかおかしい話ですから、何か数字の解釈などが違っているのかもしれません。
ちなみに、埼玉県深谷市には赤城乳業 工場直売店もあります。
そこでは、ガリガリ君は32本入り段ボールが600円で売られていたりもするのです(時期によって商品メニューは違います)。
つまり、コンビニでは(税抜き)60円のガリガリ君を1本あたり約19円の大激安価格で手に入れることができる時もあるのです。
ガリガリ君を安くたくさん食べたい人たちは、工場直売店に通い、ガリガリ君「31+1本セット(アタリ分)」箱を手に入れると良いかもしれません。
「トイレの数」は法律で決められています。
…こう書くと、誇大広告的かもしれませんが、たとえば「人々が仕事をする場所」の「トイレの数」などについては、それを定める法律があります。
昭和47年9月30日労働省令第43号「事務所衛生基準規則」には、事務所のトイレに関する「決まり」が書かれています。
事務所衛生基準規則の「トイレの数」を定める部分を眺めると、こうなります。
第十七条
事業者は、次に定めるところにより便所を設けなければならない。
一 男性用と女性用に区別すること。
二 男性用大便所の便房の数は、同時に就業する男性労働者六十人以内ごとに一個以上とすること。
三 男性用◆小便◆所の箇所数は、同時に就業する男性労働者三十人以内ごとに一個以上とすること。
四 女性用便所の便房の数は、同時に就業する女性労働者二十人以内ごとに一個以上とすること。
(以下略)
トイレは「男女別にすべし」あたりはわかりやすいですが、その後に続く「男女の便所の数についての”決まり」である第2項〜第4項あたりは少しわかりにくいかもしれません。
「トイレの数」についての「決まり」を整理し直して書けば、こうなります。
- 男性:60人あたり -> 大1個以上, 小2個以上
- 女性:60人あたり -> 大3個以上
つまり、法律上は「男女ともに60人あたり3個以上」必要で、さらに、男性の場合には「60人あたり、大便所が1個以上、小便所が2個以上」にしなければならない、と決まっているわけです。
この労働省令第43号「事務所衛生基準規則」で定められている「最低レベル」に沿ってトイレを作った場合、実は「女性便所の方が男性便所より必ず混雑する」という問題が生じます。
なぜかというと、女性の方が男性よりもトイレで時間が掛かるにも関わらず、男女ともに「トイレの数が同じ個数」とされているからです。
さらに、男性の場合には、使用頻度が高い小便(つまりオシッコですね)用の小便器、短時間で利用(つまりオシッコすることが可能な)小便所が設置されているからです。
たとえば、便器の性能表示の場合には「大便と小便の一日の回数試算」は「大便1回 / 日・小便4回 / 日」とされていますが、大便より頻度が高い小便をする際に「短時間でコトを済ませることができる(社会の窓を開け、放水作業をするだけです)」小便器があれば、男性たちは(小便器というものがない)女性たちより、極めて短時間でオシッコをすることができるわけです。
だから、法律、事務所衛生基準規則に決められた最低数に沿った「トイレ設計」をしてしまうと、実は、女性は「(男性より)トイレの数が足りない」ということになってしまいます。
…「事務所のトイレの数」については、法律は、実は男女不平等で「男性に多く・女性に少なく」という決まりだったのです。
法律で決められている「トイレの数が実は男女不平等だったなんて、少し意外だとは思いませんか?
道路の交差点や横断歩道などには、信号機が設置されています。
「赤信号、みんなで渡れば怖くない」なんて言葉もありましたが、信号の「止まれ」の色といえば赤色です。
それでは、「前に進んでOK・渡ってOK」は何色でしょうか?
「青色」と答える人が一番多そうですが、「緑色」と答える人もいるかもしれません。
答えが分かれるのも当然で、信号の「前に進め」の「色」は、「青と緑が混じったようなビミョーな色」です。
しかも、「”前に進め”の色」が「青と緑が混じったようなビミョーな色」というのは、実は何と「日本だけの独自ルール」だったんです。
国際的には、「信号に何色を使って良いか」という標準的なルールがあります。
それは、CIE(国際照明委員会)が出した「赤・黄・緑・青・紫・白」といった6色です。
これら6色が選ばれている理由は、「見た時に色名を簡単に判別することができるため」とか「他の色と混同するようなことがないため」といったことです。
そして、ほぼすべての国で、信号機の「止まれ」の色は「赤」で、「前に進め」の色には「緑」が使われています。
「あれ?日本の信号には、なぜ”青と緑が混じったようなビミョーな色”が使われているんだ?」と不思議に感じるはずです。
日本も、かつては「前に進め」の信号は「緑色」である、と法規上決まっていました。
しかし、(さまざまな理由から)次第に「青っぽい色」が使われるようになり、今の法規では、「前に進めの信号」の色名は「青色」ということになっています。
そして、日本で使われる「”前に進め”の信号機色」は、「青と緑が混じったようなビミョーな色」になっています。
CIE(国際照明委員会)の「信号機の色としては、こういう(範囲の)色を使うべし」という「色範囲」と「(日本の法規で決まっている)日本で使って良い”青信号”の色範囲」を描いてみたのが下の図です。
この図を見ると、結構面白いことがわかります。
日本の青信号の「色範囲」は、実は「国際的な”緑色”の色範囲」に重なっています。
そして、ギリギリ「国際的な”青色”の色範囲」に「重ならないように」決められています。
つまり、「日本も”前に進め”の信号色は、緑色ですよ〜。世界標準をちゃんと準拠してますよ〜。青っぽく見えても、実はこれは世界標準の”緑色”ですよ〜。だって、”青色”の範囲は使ってないですもん〜」という”言い訳”がされているわけです。
つまり、「国際的には”緑色”と主張できる(?)範囲内で、最大限”青色”っぽくした」のが、日本の「前に進め色=青と緑が混じったようなビミョーな色」という色なんです。
最近、TPP問題などで、「国際的なルールと日本国内ルールの違い」といったことを意識することも多いのではないでしょうか?
日本の街中に溢れている「信号機の色」にも、実は(外国から見ると)日本独特のローカル・ルール(国内法規)が隠れていたりするのです。
…いつか、日本の信号機の「青色」も、多くの国が使っている「緑色」へと変わっていく(戻ってしまう)日も来るかもしれませんね。